石鼎最晩年の句。
この風景はある種、突き抜けた心境とも思える。
蜘蛛の巣にいた蜘蛛がいなくなった。
ただ網が風に透けて揺らめいている。
その先遥かには相模灘。
「只大空の相模灘」とはなかなか言えない表現。
小鳥死に枯野よく透く籠のこる 飴山實
この句と近似の世界だが世界観はまるで異なる。
以上、以下のサイトから。
蜘蛛消えて只大空の相模灘 昭和26年 - 原石鼎:
'via Blog this'
鍼灸、指圧、身体論、俳句、日常雑感などを適宜書いています。https://sites.google.com/view/office-mishima/home note https://note.com/mishimahiroshi
2012/06/29
2012/06/28
内科開業医のお勉強日記: 低炭水化物・高蛋白食は心血管疾患リスク増加をもたらす
極端な食事はどこかに無理が生じるのだろうが、これが正しいという明確な指標もない
のでほどほどになんでも食べようということだろう。
そもそも、極端な食事をきちんと維持できるという事自体がある意味病的なのかもしれない。
以上、以下のサイトから。
内科開業医のお勉強日記: 低炭水化物・高蛋白食は心血管疾患リスク増加をもたらす:
'via Blog this'
のでほどほどになんでも食べようということだろう。
そもそも、極端な食事をきちんと維持できるという事自体がある意味病的なのかもしれない。
以上、以下のサイトから。
内科開業医のお勉強日記: 低炭水化物・高蛋白食は心血管疾患リスク増加をもたらす:
'via Blog this'
2012/06/25
2012/06/24
2012/06/23
2012/06/22
2012/06/19
2012/06/17
2012/06/16
2012/06/15
俳句甲子園 いよいよ
松山にある俳句甲子園の事務局から電話があった。
いよいよ明日から地区予選の開始。
名古屋地区の予選は港区の港湾会館で行われる。
今年は五チーム。
初顔もいる。
審査員三名はここ数年同じ顔ぶれで、私もその一席に入る。
どんな俳句と出会うか、今から楽しみにしている。
2012/06/14
2012/06/10
俳句甲子園 名古屋大会
第15回「俳句甲子園」名古屋大会の正式な日程が届きました。
平成24年6月16日土曜日10:15〜16:45
名古屋港湾会館 第4会議室
今年は
名古屋高等学校から2チーム
愛知県立幸田高等学校から2チーム
岐阜県立飛騨神岡高等学校以上5チームの参加です。
接戦を期待しましょう。
私は今年も審査員をお願いされているので若い熱意の中で一日燃焼してきます。
平成24年6月16日土曜日10:15〜16:45
名古屋港湾会館 第4会議室
今年は
名古屋高等学校から2チーム
愛知県立幸田高等学校から2チーム
岐阜県立飛騨神岡高等学校以上5チームの参加です。
接戦を期待しましょう。
私は今年も審査員をお願いされているので若い熱意の中で一日燃焼してきます。
2012/06/09
2012/06/07
在宅が一番という価値観は少し違う
「masaの介護福祉情報裏板」からの転載です。
masaさんのブログからはいつも示唆を受けています。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51887255.html
今回はGooglereaderを使っての全文掲載。
勝手に掲載して申し訳ありません。
在宅が一番という価値観は少し違う:
介護保険法総則(第2条第4項)は、
「第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。」と定めている。
この規定を根拠として、介護保険制度は「在宅重視」の制度であるされている。しかしその意味は、施設サービスより、居宅サービスが尊いサービスで、施設サービスは必要悪であるという意味ではない。ここを間違って捉えている人が多いのは問題である。
もともと地域福祉は、居宅サービスと施設サービスを車の両輪として成立している概念で、両者のサービスは、どちらも必要不可欠なサービスである。施設サービスは、自宅で住み続けることができなくなった方に、新たな生活場所を提供するという最終的なセーフティネットの機能を持つサービスである。
介護保険制法は、この制度の目的を、できるだけ在宅で生活が続けられるように、セルフケア能力を高めることを目的にしたもので、第2条第4項もこのことを定めたもので、施設サービスを軽視するのが、「在宅重視」の意味ではなく、在宅生活を継続できることをまず念頭に置いて支援策を考えるという意味で、それは「在宅優先」の視点であるということができるのだ。
しかし省令や解釈通知の条文等では、「在宅重視」という言葉が使われており、地域福祉においては在宅生活継続を優先的に考えながら、最終的な暮らしの場の選択肢の一つとして「介護施設」があって良いという概念が失われつつある。
しかも2012年制度改正で完成を目指した「地域包括ケアシステム」の概念からは、そもそも施設サービスは、そのシステムからに外されてしまっているかのような感がある。
しかしここでも間違えてはいけないことがある。
国が誘導する「在宅重視」の真の意味は、「自宅か、施設か」ではなく、既に「居宅サービスか、施設サービスか」という意味であることを理解せねばならない。地域包括ケアシステムとは、住み慣れた自宅で暮らすということのみならず、地域の中で「住み替え」を進めて、自宅以外の場所で暮らすという選択肢を認めているのである。
その良い例が、地域包括ケアシステムの基礎的サービスの一つとして位置づけられた、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」のサービス提供システムである。当初このサービスは、一定割合地域を巡回することを義務付け、同一建物だけを巡回サービスすることを認めてはいけないのではないかという議論がなされた。しかし、結果的にこのことを定めた「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」 では次のような規定になってしまった。
(4)運営基準の8「地域との連携」
「4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合にあっては、当該住居に居住する利用者以外の者に対し指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めるものとする。 」
このように努力義務としての規定しか設けられなかったのである。これによって事実上、同一建物だけを巡回サービスする「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が沢山現れるという意味である。
そうなるとサービス付き高齢者向け住宅を建設して、そこに併設事業所として「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を設置し、併設住宅だけを巡回するサービスということが現実的に行われるだろう。
これは事実上、施設サービスと何ら変わらない。しかもかなり報酬単価が高い定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居宅サービスに分類されているために、おむつ代等の介護用品費用等を事業者が負担しなくて良いことになり、かなり収益率は高くなる。(参照:24時間巡回サービスの介護報酬について)
だから24時間巡回サービス事業所を持った企業が、全国的にサービス付き高齢者住宅を建設して、サービス展開していく構図は確実に広がることは想像に難くない。必然の結果である。
同時に、地域の中では、自宅で暮らせなくなった要介護高齢者が、特定施設やグループホームに居所を移す例も今以上に多くなるだろう。しかし特定施設やグループホームは、「居宅サービス」であるから、地域包括ケアシステムの中では有り得る選択だという。
しかしそれらのサービスは、あくまで介護保険制度上の「居宅サービス」であって、「在宅」ではないのである。(参照:グループホームが在宅であるという誤解)
しかしある意味、少子化社会の中で、人類がかつて経験のない超高齢社会を迎えるわが国においては、高齢期の「住み替え」は必然かつ必要な対策である。むしろ積極的に最晩年気の居所選びという選択があって良い。
介護支援専門員等の関係者も「在宅が一番」という価値観に偏りすぎず、対象者のセルフケア能力が一番高まる居所選び、暮らしの場として安心と安全が保証される居所選びとしての「住替え支援」という視点が必要だ。
この住替え先が、「特養」であってはいけないという理屈はおかしいのである。そのためにも特養は、利用者の個人のライフスタイルや、個人の思いに対応したケアを作り、住まいとケアが分離していないからこそ可能となるケアのエビデンスを作っていかないとならないだけである。
そう言う意味で、「居宅サービス」と「施設サービス」とを分類している介護保険制度は、そのことを改正していかねばならないと思う。
その前に、頭の中を改正していかねばならない関係者が多いことも事実だけど・・・。
「人を語らずして介護を語るな2~傍らにいることが許される者」のネットからの購入は
楽天ブックスはこちら
アマゾンはこちら
↑それぞれクリックして購入サイトに飛んでください。
介護・福祉情報掲示板(表板)
masaさんのブログからはいつも示唆を受けています。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51887255.html
今回はGooglereaderを使っての全文掲載。
勝手に掲載して申し訳ありません。
在宅が一番という価値観は少し違う:
介護保険法総則(第2条第4項)は、
「第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。」と定めている。
この規定を根拠として、介護保険制度は「在宅重視」の制度であるされている。しかしその意味は、施設サービスより、居宅サービスが尊いサービスで、施設サービスは必要悪であるという意味ではない。ここを間違って捉えている人が多いのは問題である。
もともと地域福祉は、居宅サービスと施設サービスを車の両輪として成立している概念で、両者のサービスは、どちらも必要不可欠なサービスである。施設サービスは、自宅で住み続けることができなくなった方に、新たな生活場所を提供するという最終的なセーフティネットの機能を持つサービスである。
介護保険制法は、この制度の目的を、できるだけ在宅で生活が続けられるように、セルフケア能力を高めることを目的にしたもので、第2条第4項もこのことを定めたもので、施設サービスを軽視するのが、「在宅重視」の意味ではなく、在宅生活を継続できることをまず念頭に置いて支援策を考えるという意味で、それは「在宅優先」の視点であるということができるのだ。
しかし省令や解釈通知の条文等では、「在宅重視」という言葉が使われており、地域福祉においては在宅生活継続を優先的に考えながら、最終的な暮らしの場の選択肢の一つとして「介護施設」があって良いという概念が失われつつある。
しかも2012年制度改正で完成を目指した「地域包括ケアシステム」の概念からは、そもそも施設サービスは、そのシステムからに外されてしまっているかのような感がある。
しかしここでも間違えてはいけないことがある。
国が誘導する「在宅重視」の真の意味は、「自宅か、施設か」ではなく、既に「居宅サービスか、施設サービスか」という意味であることを理解せねばならない。地域包括ケアシステムとは、住み慣れた自宅で暮らすということのみならず、地域の中で「住み替え」を進めて、自宅以外の場所で暮らすという選択肢を認めているのである。
その良い例が、地域包括ケアシステムの基礎的サービスの一つとして位置づけられた、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」のサービス提供システムである。当初このサービスは、一定割合地域を巡回することを義務付け、同一建物だけを巡回サービスすることを認めてはいけないのではないかという議論がなされた。しかし、結果的にこのことを定めた「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」 では次のような規定になってしまった。
(4)運営基準の8「地域との連携」
「4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合にあっては、当該住居に居住する利用者以外の者に対し指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めるものとする。 」
このように努力義務としての規定しか設けられなかったのである。これによって事実上、同一建物だけを巡回サービスする「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が沢山現れるという意味である。
そうなるとサービス付き高齢者向け住宅を建設して、そこに併設事業所として「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を設置し、併設住宅だけを巡回するサービスということが現実的に行われるだろう。
これは事実上、施設サービスと何ら変わらない。しかもかなり報酬単価が高い定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居宅サービスに分類されているために、おむつ代等の介護用品費用等を事業者が負担しなくて良いことになり、かなり収益率は高くなる。(参照:24時間巡回サービスの介護報酬について)
だから24時間巡回サービス事業所を持った企業が、全国的にサービス付き高齢者住宅を建設して、サービス展開していく構図は確実に広がることは想像に難くない。必然の結果である。
同時に、地域の中では、自宅で暮らせなくなった要介護高齢者が、特定施設やグループホームに居所を移す例も今以上に多くなるだろう。しかし特定施設やグループホームは、「居宅サービス」であるから、地域包括ケアシステムの中では有り得る選択だという。
しかしそれらのサービスは、あくまで介護保険制度上の「居宅サービス」であって、「在宅」ではないのである。(参照:グループホームが在宅であるという誤解)
しかしある意味、少子化社会の中で、人類がかつて経験のない超高齢社会を迎えるわが国においては、高齢期の「住み替え」は必然かつ必要な対策である。むしろ積極的に最晩年気の居所選びという選択があって良い。
介護支援専門員等の関係者も「在宅が一番」という価値観に偏りすぎず、対象者のセルフケア能力が一番高まる居所選び、暮らしの場として安心と安全が保証される居所選びとしての「住替え支援」という視点が必要だ。
この住替え先が、「特養」であってはいけないという理屈はおかしいのである。そのためにも特養は、利用者の個人のライフスタイルや、個人の思いに対応したケアを作り、住まいとケアが分離していないからこそ可能となるケアのエビデンスを作っていかないとならないだけである。
そう言う意味で、「居宅サービス」と「施設サービス」とを分類している介護保険制度は、そのことを改正していかねばならないと思う。
その前に、頭の中を改正していかねばならない関係者が多いことも事実だけど・・・。
「人を語らずして介護を語るな2~傍らにいることが許される者」のネットからの購入は
楽天ブックスはこちら
アマゾンはこちら
↑それぞれクリックして購入サイトに飛んでください。
介護・福祉情報掲示板(表板)
登録:
投稿 (Atom)